どんな子が利用出来るの?

受給者証を発行して頂いたお子様がご利用する事が出来ます。
受給者証の発行は、住まわれている区役所の障がい福祉課など福祉の窓口で発行して頂けます。療育手帳とは別の物で
療育手帳をお持ちでない方でも、医師の診断書があり市役所が必要と認められた場合は発行して頂けます。
ご家庭の状況などによって、発行の有無が決まる事がありますので、一度、私たちの教室にご相談下さいませ。
ご利用までの手順についてご説明させて頂きます。​